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石綿含有建材調査者

  • 社長ブログ

石綿含有建材調査者と言う、

今取得者急増中の資格取得の為、昨日今日と講習からの試験でした。

 

大気汚染防止法改正に伴い、

令和5年10月1日以降に着工される建築物の解体・改修工事から、

アスベストの有無の調査を有資格者が行うことが義務付けられます。

ということです。

 

石綿=アスベストの事ですが

健康被害があると言われる建築材料で2006年以降製造されていませんが、

それ以前の建物には大量に使用されていますので、

今後建物の解体、改修にはいろいろ規制が入るわけです。

 

 

アスベストに関する資格も職務によって様々です。

①石綿(アスベスト)取扱い作業従事者特別教育

石綿除去作業又は、石綿含有建材撤去作業が行える者
(主に作業員)

②石綿作業主任者技能講習

事業者は、石綿取扱い作業については、石綿作業主任者を選任して、
作業に従事する労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等の職務を
遂行させなければなりませんと有ります
(作業員ではなく現場管理者・職長)

③建築物石綿含有建材調査者

建物にアスベストが含まれているかどうかを調査する者
(主に施工管理者)

 

まぁ厄介な話しなんですが世の流れでございますね

必要な資格をしっかり取得して、様々な工事に対応して参ります

 

しかしオッさんの集中力持続時間は15分くらい😅

疲れました😩

今日は早く風呂入っていっぱいやろ😁

 

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