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ホームインスペクションって?

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3月14日、今日はホワイトデーとして広く知れ渡っていますが、ホームインスペクションの日でもあるそうです。

 

みなさん、ホームインスペクションってご存じですか?

ホーム=家、インスペクション=検査・点検 なので想像つくかとは思いますが、「住宅診断」のことです。

このホームインスペクションは不動産業界ではかなり重要なんです。

というのも2018年、宅地建物取引業法という法律で、ホームインスペクションが義務化されたからです。

具体的には中古住宅売買の際の不動産業者の以下の3つの義務となります。。

①ホームインスペクションの説明

②ホームインスペクション実施済みであれば調査結果の説明

③売主・買主双方が建物の状況について書面での確認

このホームインスペクションは利害関係のない第三者が行う必要があります。

利害関係のある者の診断では、売主や買主、はたまた仲介業者に有利な診断になりかねません。

さらには、第三者が行ったインスペクションであっても売主から買主へ提供された場合には内容を買主がが信用できるかどうか疑問です。

また逆も同じで、買主が売主へ提供した場合には、価格交渉のために提供されたのではと疑いが生まれることもあると言えます。

売主・買主それぞれでホームインスペクションを行い、内容を確認したうえで、売買交渉をするのが理想的です。

しかし、ホームインスペクションを行うと数万円からの費用が必要となるため、理想と現実は違うようです。

未だインスペクションのないままの建物売買や、一方のインスペクションのみの場合が多いようです。

であるならば、ホームインスペクションはそれなりの資格のあるものが行ったほうが信用度が高まります。

国土交通省の定める「既存住宅状況調査技術者」や民間のホームインスペクターズ協会が付与する「ホームインスペクター」などがあります。

「既存住宅状況調査技術者」は講習を受けるためには建築士やを持っていることが必須です。

「ホームインスペクター」は受験資格や実務経験は不要ですが、かなりのレベルの試験に合格した者でなければ資格が付与されません。

それぞれが、住宅の知識を備えたスペシャリストと言えます。

 

そもそも、住宅の売買契約成立後の「聞いてなかった」「知らなかった」という購入者の不利益を未然に防ぐために生まれたホームインスペクションですが、

もちろん、今住んでいる住宅の状況を知りたいという方が利用しても構いません。

 

そして、建物の外装のことなら外装劣化診断士にお任せください。

外装劣化診断は無料で行っております。

 

 

 

 

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